地方税法(昭和二十三年法律第百十号)(抄)      地方税法を改正する法律(昭和二十三年法律第百十号)  公布 昭和二十三年七月七日  (課税除外) 第十三条 左に掲げるものに対しては、地方税(鉱産税、入場税、酒消費税、  電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税  割を除く。)を課することができない。但し、第二号から第六号までに掲げ  る土地、家屋又は物件を使用収益させる場合において、その使用収益をなす  者に課するとき並びに第四号から第十一号までに掲げる土地、家屋又は物件  を有料で使用する場合において、その所有者に課するときは、この限りでな  い。  一 国、地方団体その他命令で定める公共団体の事業又は行為  二 国、地方団体その他命令で定める公共団体において公用又は公共の用に   供する土地、家屋又は物件  三 国又は地方団体の所有する土地、家屋又は物件  四 宗教法人においてその用に供する建物及びその境内地又は構内地  五 墓地 第百五十五条第十三項   宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の一部を次のように改正する。   第十六条第二項及び第三項を削る。 ---------------------------------------------------------------------- takayasu@pluto last modified: mon feb 28 10:55:25 2000