宗教法人法(昭和二十六年四月三日 法律第百二十六号)          改正 昭和二十七年 七月三十一日 法律第二百七十一号             昭和三十七年 五月 十六日 法律第 百四十 号             昭和三十七年 九月 十五日 法律第 百六十一号             昭和三十八年 七月  九日 法律第 百二十六号             昭和四十一年 四月  五日 法律第  四十七号             昭和四十三年 六月 十五日 法律第  九十九号             昭和五十八年十二月  二日 法律第  七十八号             昭和六十三年 六月 十一日 法律第  八十一号             平成  元年十二月二十二日 法律第  九十一号             平成  五年十一月 十二日 法律第  八十九号             平成  七年十二月 十五日 法律第 百三十四号             平成  九年 六月  六日 法律第  七十二号             平成 十一年 七月 十六日 法律第  八十七号             平成 十一年十二月  八日 法律第 百五十一号             平成 十一年 七月 十六日 法律第   百二号             平成 十一年十二月二十二日 法律第  百六十号    宗教法人法 目次  第一章 総則(第一条−第十一条)  第二章 設立(第十二条−第十七条)  第三章 管理(第十八条−第二十五条)  第四章 規則の変更(第二十六条−第三十一条)  第五章 合併(第三十二条−第四十二条)  第六章 解散(第四十三条−第五十一条)  第七章 登記   第一節 宗教法人の登記(第五十二条−第六十五条)   第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第六十六条−第七十条)  第八章 宗教法人審議会(第七十一条−第七十七条)  第九章 補則(第七十八条−第八十七条の二)  第十章 罰則(第八十八条・第八十九条)  附則  第一章 総則  (この法律の目的) 第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを  維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資  するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければ  ならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、そ  の保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上  の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。  (宗教団体の定義) 第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事  を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体を  いう。  一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団   体  二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区   その他これらに類する団体  (境内建物及び境内地の定義) 第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人  の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物  をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の  同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。  一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教   職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的   のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)  二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及   び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)  三 参道として用いられる土地  四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修   道耕牧地等を含む。)  五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地  六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地  七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられ   る土地  (法人格) 第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団  体をいう。  (所轄庁) 第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県  知事とする。 2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、  文部科学大臣とする。  一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人  二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を   包括するもの  三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する   宗教法人  (公益事業その他の事業) 第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことが  できる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当  該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しく  は公益事業のために使用しなければならない。  (宗教法人の住所) 第七条 宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。  (登記の効力) 第八条 宗教法人は、第七章第一節の規定により登記しなければならない事項  については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、  これをもつて第三者に対抗することができない。  (登記に関する届出) 第九条 宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登  記を除く。)をしたときは、遅滞なく登記簿の謄本又はその登記した事項に  係る抄本を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  (宗教法人の能力) 第十条 宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、  権利を有し、義務を負う。  (宗教法人の責任) 第十一条 宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三  者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その  行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、  その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。  第二章 設立  (設立の手続) 第十二条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則  を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名   称及び宗教法人非宗教法人の別  五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格   及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員につ   いてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関   する事項  六 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、   その機関に関する事項  七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条   第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関   する事項  八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の   規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。   )、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項  九 規則の変更に関する事項  十 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場   合には、その事項  十一 公告の方法  十二 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、   又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項  十三 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項 2 宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教  法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関  係人に周知させるに適当な方法でするものとする。 3 宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少く  とも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗  教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければな  らない。  (規則認証の申請) 第十三条 前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及  び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を  申請しなければならない。  一 当該団体が宗教団体であることを証する書類  二 前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類  三 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類  四 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の   受諾書  (規則の認証) 第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、  その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請  に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件  を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要  件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記  載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができない  ときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。  一 当該団体が宗教団体であること。  二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。  三 当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。 2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定  をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら  又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。 3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁  は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしよう  とするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなけれ  ばならない。 4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その  申請を受理した日から三月以内に、第一項の規定による認証に関する決定を  し、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証  した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたと  きは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければな  らない。 5 所轄庁は、第一項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請  者に対し第十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載すること  を要求してはならない。  (成立の時期) 第十五条 宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする  ことに因つて成立する。 第十六条及び第十七条 削除  第三章 管理  (代表役員及び責任役員) 第十八条 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役  員とする。 2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。 4 責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。 5 代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗  教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、  更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、  慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営  をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に  使用し、又は濫用しないようにしなければならない。 6 代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教  上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。  (事務の決定) 第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の  過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。  (代務者) 第二十条 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務  者を置かなければならない。  一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、   すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。  二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を   行うことができないとき。 2 代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてそ  の職務を行う。  (仮代表役員及び仮責任役員) 第二十一条 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権  を有しない。この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員  を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決  権を有しない。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有  する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたとき  は、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責  任役員を選ばなければならない。 3 仮代表役員は、第一項に規定する事項について当該代表役員に代わつてそ  の職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定める  ところにより、当該責任役員に代わつてその職務を行う。  (役員の欠格) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務  者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。  一 未成年者  二 成年被後見人又は被保佐人  三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けること   がなくなるまでの者  (財産処分等の公告) 第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げ  る行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がない  ときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者そ  の他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければ  ならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くも  のであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間  に係るものである場合は、この限りでない。  一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。  二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証   をすること。  三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をす   ること。  四 境内地の著しい模様替をすること。  五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当   該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。  (行為の無効) 第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に  掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、  善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができ  ない。  (財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出) 第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目  録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなけれ  ばならない。 2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければなら  ない。  一 規則及び認証書  二 役員名簿  三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借   対照表  四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類  五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿  六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類 3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教  法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することに  ついて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるもので  ないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければなら  ない。 4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教  法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書  類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、  宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがない  ように特に留意しなければならない。  第四章 規則の変更  (規則の変更の手続) 第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるとこ  ろによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証  を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包  括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとす  るときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に  当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合で  も、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。 2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとする  ときは、第二十七条の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者その他  の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しな  ければならない。 3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとする  ときは、当該関係を設定しようとする場合には第二十七条の規定による認証  申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃  止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しよ  うとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。 4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当該宗教団体との被包括関係の廃止  に係る規則の変更の手続が前三項の規定に違反すると認めたときは、その旨  をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。  (規則の変更の認証の申請) 第二十七条 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするとき  は、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる  書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。  一 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類  二 規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第二項の規定によ   る公告をし、及び同条第三項の規定による承認を受けたことを証する書類  三 規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第二項の規定によ   る公告及び同条第三項の規定による通知をしたことを証する書類  (規則の変更の認証) 第二十八条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合において  は、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当  該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四  条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければなら  ない。  一 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合してい   ること。  二 その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。 2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する  決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附  記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を  示す書類」と読み替えるものとする。 第二十九条 削除  (規則の変更の時期) 第三十条 宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に  因つてその効力を生ずる。  (合併に伴う場合の特例) 第三十一条 合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合におい  ては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定  めるところによる。  第五章 合併  (合併) 第三十二条 二以上の宗教法人は、合併して一の宗教法人となることができる。  (合併の手続) 第三十三条 宗教法人は、合併しようとするときは、第三十四条から第三十七  条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けな  ければならない。 第三十四条 宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規  則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者その他の利害  関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨の公告をしなければなら  ない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定による公告をした日から二週間  以内に、財産目録及び第六条の規定による事業を行う場合にはその事業に係  る貸借対照表を作成しなければならない。 3 合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に  異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述  べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければな  らない。 4 合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べた  ときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁  済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相  当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害  するおそれがないときは、この限りでない。 第三十五条 合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようと  する場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合  併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更の  ための手続をしなければならない。 2 合併に因つて宗教法人を設立しようとする場合においては、その合併しよ  うとする各宗教法人が選任した者は、共同して第十二条第一項及び第二項の  規定に準じ規則を作成しなければならない。 3 前項に規定する各宗教法人が選任した者は、第三十八条第一項の規定によ  る認証申請の少くとも二月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規  定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しよ  うとする旨を第十二条第二項に規定する方法により公告しなければならない。 第三十六条 第二十六条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、合併  しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しよ  うとする場合に準用する。この場合において、左の各号に掲げる同条各項中  の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。  一 第一項後段中「当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは「当該関   係の廃止に係る規則の変更その他当該関係の廃止」  二 第二項中「第二十七条」とあるのは「第三十八条第一項」、「当該規則   の変更の案」とあるのは「被包括関係の設定又は廃止に関する事項」  三 第三項中「第二十七条」とあるのは「第三十八条第一項」、「前項」と   あるのは「第三十四条第一項」  四 第四項中「被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは「被   包括関係の廃止を伴う合併の手続」、「前三項」とあるのは「第三十四条   から第三十七条まで」 第三十七条 合併に伴い第三十五条第三項又は前条において準用する第二十六  条第二項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告  は、第三十四条第一項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。こ  の場合において、第三十五条第三項の規定による公告を他の公告とあわせて  するときは、合併しようとする宗教法人と同項に規定する各宗教法人が選任  した者とが共同して当該公告をするものとする。  (合併の認証の申請) 第三十八条 宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするとき  は、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更し  ようとする事項を示す書類二通に、同条第二項の規定に該当する場合にはそ  の規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証  を申請しなければならない。  一 合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、   第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類  二 第三十四条第一項の規定による公告をしたことを証する書類  三 第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経たことを証する   書類  四 第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には、同条第一項又   は第二項の規定による手続を経たことを証する書類  五 第三十五条第二項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗   教団体であることを証する書類  六 第三十五条第三項又は第三十六条において準用する第二十六条第二項の   規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証   する書類  七 合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第三   十六条において準用する第二十六条第三項の規定による承認を受け、又は   同項の規定による通知をしたことを証する書類 2 前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名です  るものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しよ  うとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をも  つて当該認証を申請すべき所轄庁とする。  (合併の認証) 第三十九条 所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合に  おいては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した  後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、  第十四条第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければなら  ない。  一 当該合併の手続が第三十四条から第三十七条までの規定に従つてなされ   ていること。  二 当該合併が第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には、そ   れぞれその変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定   に適合していること。  三 当該合併が第三十五条第二項の規定に該当する場合には、当該合併後成   立する団体が宗教団体であること。 2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する  決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附  記した規則」とあるのは「当該合併が第三十五条第一項又は第二項の規定に  該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類又  は規則」と読み替えるものとする。 3 第一項又は前項において準用する第十四条第四項の規定による宗教法人に  対する所轄庁の通知及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人の  うちの一に対してすれば足りる。 第四十条 削除  (合併の時期) 第四十一条 宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設  立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十七条の規定によ  る登記をすることに因つてその効力を生ずる。  (合併の効果) 第四十二条 合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、  合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定に  より行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義  務を含む。)を承継する。  第六章 解散  (解散の事由) 第四十三条 宗教法人は任意に解散することができる。 2 宗教法人は、前項の場合の外、左に掲げる事由に因つて解散する。  一 規則で定める解散事由の発生  二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)  三 破産  四 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消  五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令  六 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠乏 3 宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なく  その旨を所轄庁に届け出なければならない。  (任意解散の手続) 第四十四条 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、  第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認  証を受けなければならない。 2 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で  定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、  信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月  を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならな  い。 3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述  べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうか  について再検討しなければならない。  (任意解散の認証の申請) 第四十五条 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするとき  は、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認  証を申請しなければならない。  一 解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、   第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類  二 前条第二項の規定による公告をしたことを証する書類  (任意解散の認証) 第四十六条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合において  は、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当  該申請に係る解散の手続が第四十四条の規定に従つてなされているかどうか  を審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしな  ければならない。 2 第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認証に関する  決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証書及び認証  した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。 第四十七条 削除  (任意解散の時期) 第四十八条 宗教法人の第四十三条第一項の規定による解散は、当該解散に関  する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。  (清算人) 第四十九条 宗教法人が解散(合併及び破産に因る解散を除く。)したときは、  規則に別段の定がある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者  を清算人に選任した場合を除く外、代表役員又はその代務者が清算人となる。 2 宗教法人が第四十三条第二項第四号又は第五号に掲げる事由に因つて解散  したときは、裁判所は、前項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若し  くは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。 3 第二十二条の規定は、宗教法人の清算人に準用する。 4 宗教法人の責任役員及びその代務者は、規則に別段の定がなければ、宗教  法人の解散に因つて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務  者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。 5 第二項の規定に該当するときは、宗教法人の代表役員、責任役員及び代務  者は、前項の規定にかかわらず、当該解散に因つて退任するものとする。  (残余財産の処分) 第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産の場合を除く  外、規則で定めるところによる。 2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益  事業のためにその財産を処分することができる。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。  (民法及び非訟事件手続法の準用) 第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十条、第七十三条、第  七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手  続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十  七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条の規定(法  人の解散及び清算)は、宗教法人の解散及び清算に準用する。この場合にお  いて、民法第七十条中「理事」とあるのは「代表役員又ハ其代務者」と、同  法第七十五条中「前条」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項」と読み  替えるものとする。  第七章 登記      第一節 宗教法人の登記  (設立の登記) 第五十二条 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二  週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。  一 目的 (第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含   む。)  二 名称  三 事務所  四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法   人非宗教法人の別  五 基本財産がある場合には、その総額  六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格  七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物   に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、そ   の事項  八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由  九 公告の方法 3 宗教法人は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地に  おいて前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。  (従たる事務所の新設の登記) 第五十三条 宗教法人の成立後新たに従たる事務所を設けたときは、主たる事  務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、  その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項各号に掲げる  事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる  事務所を設けたことを登記しなければならない。 2 宗教法人の成立後主たる事務所又は従たる事務所の所在地の登記所の管轄  区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設  けたことを登記すれば足りる。  (事務所の移転の登記) 第五十四条 宗教法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在  地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に  掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては  三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項各号に  掲げる事項を登記しなければならない。 2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転  したときは、その移転の登記をすれば足りる。  (変更の登記) 第五十五条 第五十二条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主た  る事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地において  は三週間以内に、変更の登記をしなければならない。  (代表役員の職務執行停止等の登記) 第五十六条 代表役員若しくはその代務者の職務の執行を停止し、若しくはそ  の職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消し  があつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登  記をしなければならない。  (合併の登記) 第五十七条 宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受  けた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所  の所在地においては三週間以内に、合併後存続する宗教法人については変更  の登記を、合併に因つて解散する宗教法人については解散の登記を、合併に  因つて設立する宗教法人については第五十二条第二項各号に掲げる事項の登  記をしなければならない。  (解散の登記) 第五十八条 宗教法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除く外、第四  十三条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を  受けた日から、同条第二項各号に掲げる事由による解散の場合には当該解散  の事由が生じた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従  たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければなら  ない。 第五十九条 削除  (清算結了の登記) 第六十条 宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務  所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週  間以内に、清算結了の登記をしなければならない。  (管轄登記所及び登記簿) 第六十一条 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する  法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄  登記所としてつかさどる。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。 第六十二条 削除  (登記申請書の添附書類) 第六十三条 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則  の謄本及び代表権を有する者の資格を証する書類を添えなければならない。 2 従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書  には、その登記の事由を証する書類を添えなければならない。但し、代表権  を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 3 解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添えなければならな  い。 4 合併に因る設立又は変更の登記の申請書には、第一項又は第二項に掲げる  書類の外、第三十四条第三項及び第四項の規定による手続を経たことを証す  る書類並びに合併に因つて解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に事  務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添えなければならない。 5 この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、  前各項に掲げる書類の外、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添えなければ  ならない。  (登記事項の公告) 第六十四条 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならな  い。  (商業登記法の準用) 第六十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条  まで(登記所及び登記官)、第七条から第十八条まで、第二十条から第二十  三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条(  登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十  九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、  第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条ま  で(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに  雑則)の規定は、この章の規定による登記に準用する。この場合において、  同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「宗教法人法  第五十二条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項  の規定により会社を代表する」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の  規定による」と読み替えるものとする。       第二節 礼拝用建物及び敷地の登記  (登記) 第六十六条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地に  ついては、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びそ  の敷地である旨の登記をすることができる。 2 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項  の規定による登記がある場合に限りすることができる。  (登記の申請) 第六十七条 前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてす  る。 2 登記の申請書には、礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する  書類を添えなければならない。  (登記事項) 第六十八条 登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建  物又は土地の登記用紙中甲区事項欄に、建物については当該宗教法人におい  て礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において  礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記載しなければならない。 2 建物又は土地の登記事務を不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)  第百五十一条ノ二第一項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における  前項の規定の適用については、同項中「登記用紙」とあるのは「登記記録」  とする。  (礼拝の用途廃止に因る登記の抹消) 第六十九条 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せ  られないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請  しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する  建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。 2 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合におい  て、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせて  その登記を抹消しなければならない。  (所有権の移転に因る登記の抹消) 第七十条 登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地につい  て所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同  条の規定による登記を抹消しなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場  合に準用する。 3 前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。  第八章 宗教法人審議会  (設置及び所掌事務) 第七十一条 文部科学省に宗教法人審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を  処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する  事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科  学大臣に意見を述べることができる。 4 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項に  ついて、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。  (委員) 第七十二条 宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。 2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大  臣が任命する。  (任期) 第七十三条 委員の任期は、二年とする。 2 委員は、再任されることができる。  (会長) 第七十四条 宗教法人審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。 3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。  (委員の費用弁償) 第七十五条 委員は、非常勤とする。 2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要す  る費用の弁償を受けることができる。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定  める。 第七十六条 削除  (運営の細目) 第七十七条 この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続  その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法  人審議会が定める。  第九章 補則  (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等) 第七十八条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関  係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第  二十六条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による  通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任  役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、  これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をし  てはならない。 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。 3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、そ  の関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれる  ことができない。  (報告及び質問) 第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いが  あると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗  教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し  報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関  係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問す  るために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、  責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。  一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に   違反する事実があること。  二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合にお   いて、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項   第三号に掲げる要件を欠いていること。  三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該   当する事由があること。 2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合に  おいては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗  教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事である  ときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなけれ  ばならない。 3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質  問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければ  ならない。 4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場  合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げるこ  とがないように特に留意しなければならない。 5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、  宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。 6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して  はならない。  (公益事業以外の事業の停止命令) 第七十九条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第  二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一  年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる  期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。 3 所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与  するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たと  きを除き、口頭ですることを認めなければならない。 4 前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場  合に準用する  (認証の取消) 第八十条 所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証  をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三  十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該  認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消す  ことができる。 2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人  に通知してするものとする。 3 宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、  証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。 4 第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平  成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者  又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可し  なければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたとき  は、その補佐人の数を三人までに制限することができる。 5 第七十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による認証の取消しをしよ  うとする場合に準用する。 6 所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人  の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をし  なければならない。 7 第一項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第二十七条第二  項の規定は、適用しない。  (不服申立ての手続における諮問等) 第八十条の二 第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しく  は第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規  定による事業の停止の命令又は前条第一項の規定による認証の取消しについ  ての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異  議申立てを却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後に  しなければならない。 2 前項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又  は異議申立てがあつた日から四月以内にしなければならない。  (解散命令) 第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由がある  と認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権  で、その解散を命ずることができる。  一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為   をしたこと。  二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は   一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。  三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の   施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつ   てその施設を備えないこと。  四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。  五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書   を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人につい   て第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠い   ていることが判明したこと。 2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する  地方裁判所の管轄とする。 3 第一項の規定による裁判は、理由を附した決定をもつてする。 4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法  人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定  による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなけれ  ばならない。 5 宗教法人又は第一項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若  しくは検察官は、同項の規定による裁判に対し、即時抗告をすることができ  る。抗告は、執行停止の効力を生ずる。 6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教  法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託  をしなければならない。 7 前五項に規定するものを除く外、第一項の規定による裁判に関する手続に  ついては、非訟事件手続法の定めるところによる。  (随伴者に対する意見を述べる機会の供与) 第八十二条 文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に  関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二条第一項の規定による  認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第七十  九条第一項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは  代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、  弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えな  ければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機  会を与える随伴者の数を三人までに制限することができる。  (礼拝用建物等の差押禁止) 第八十三条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、  第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地であ  る旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のため  にする場合及び破産の場合を除く外、その登記後に原因を生じた私法上の金  銭債権のために差し押えることができない。  (宗教上の特性及び慣習の尊重) 第八十四条 国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係があ  る法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内  地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査  をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、  検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習  を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならな  い。  (解釈規定) 第八十五条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁  判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についてい  かなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役  職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を  与えるものと解釈してはならない。 第八十六条 この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為  をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈し  てはならない。  (不服申立てと訴訟との関係) 第八十七条 第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分  についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなけれ  ば、提起することができない。  (事務の区分) 第八十七条の二 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三  十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第  四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において  準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六  条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、  第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二  第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する  場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第  三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二  条並びに第五十一条において準用する非訴事件手続法第百三十六条ノ二にお  いて準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道  府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第  六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。  第十章 罰則 第八十八条 次の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、  その代務者、仮代表役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。  一 所轄庁に対し不実の記載をした書類を添えてこの法律の規定による認証   (第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。  二 第九条又は第四十三条第三項の規定による届出を怠り、又は不実の届出   をしたとき。  三 第二十三条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号   に掲げる行為をしたとき。  四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定   する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号   に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。  五 第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。  六 第五十一条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項   の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。  七 第五十一条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一   項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。  八 第五十一条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所   の検査を妨げたとき。  九 第七章第一節の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。  十 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を   し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは   虚偽の答弁をしたとき。  十一 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行   つたとき。 第八十九条 宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し不実の記載をした  書類を添えて第十二条第一項の規定による認証の申請をしたときは、当該申  請に係る団体の代表者は、一万円以下の過料に処する。  附則(抄) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)及び宗教法人令施行規則(昭  和二十年司法、文部省令第一号)は、廃止する。 3 この法律施行の際現に存する宗教法人令の規定による宗教法人は、この法  律施行後も、同令の規定による宗教法人として存続することができる。 4 第二項に掲げる命令の規定は、前項の宗教法人(以下「旧宗教法人」とい  う。)については、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合に  おいて、宗教法人令第五条第一項及び第十四条第一項中「命令」とあるのは、  「法務省令、文部科学省令」とする。 5 旧宗教法人は、この法律中の宗教法人の設立に関する規定(設立に関する  罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認  証を受け、設立の登記をすることに因つて、この法律の規定による宗教法人  (以下「新宗教法人」という。)となることができる。 6 二以上の旧宗教法人は、共同して、この法律中の宗教法人の設立に関する  規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則  について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、一の新宗教  法人となることができる。 7 第三十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により二以上の旧  宗教法人が一の新宗教法人となろうとする場合に準用する。この場合におい  て、同条第二項中「前項の規定による公告」とあるのは「附則第六項の規定  により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となろうする決定」と、「第六  条の規定による事業」とあるのは「公益事業その他の事業」と読み替えるも  のとする。 8 第五項又は第六項の規定により旧宗教法人が新宗教法人となるための設立  の登記の申請書には、旧宗教法人のうち、教派、宗派及び教団にあつてはそ  の主たる事務所の所在地の登記所において、神社、寺院及び教会にあつては  その所在地の登記所において、当該設立の登記をする場合を除く外、旧宗教  法人の登記簿の謄本を添えなければならない。 9 第六項の規定により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となるための設  立の登記の申請書には、第七項において準用する第三十四条第三項及び第四  項の規定による手続を経たことを証する書類を添えなければならない。 10 第六項の規定により一の新宗教法人となろうとする旧宗教法人が第七項に  おいて準用する第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経ない  で、所轄庁に対し規則の認証の申請をしたときは、当該旧宗教法人の主管者  又は代務者は、一万円以下の過料に処する。 11 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となろうとする旨  の決定及び当該新宗教法人に係る規則に関する決定は、当該旧宗教法人にお  ける規則の変更に関する手続に従つてするものとする。 12 旧宗教法人のうち神社、寺院又は教会で、だん徒会、信徒会等当該旧宗教  法人における規則の変更に関し議決の権限を有する機関を有しないものにあ  つては、前項に規定する決定をするに当つて、当該旧宗教法人の主管者又は  代務者は、信者その他の利害関係人の意向を反映させるため必要があると認  めたときは、当該旧宗教法人の規則にかかわらず、特に現任の総代と同数の  総代を選任して、当該決定に参与させることができる。 13 旧宗教法人と当該旧宗教法人を包括する宗教団体との被包括関係の廃止は、  当該関係の廃止が当該旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法  人となることに伴う場合に限りすることができるものとする。 14 前項の規定により旧宗教法人が被包括関係を廃止しようとする場合の手続  に関しては、第十一項の規定にかかわらず、左の各号の定めるところによる。  一 旧宗教法人令第六条後段の規定による手続を経ることを要しないこと。  二 当該被包括関係の廃止に関し当該旧宗教法人の規則中に当該旧宗教法人   を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合においても、   その権限に関する規則の規定によることを要しないこと。  三 第十二条第三項の規定による公告と同時に、当該旧宗教法人を包括する   宗教団体に対し当該被包括関係を廃止しようとする旨を通知しなければな   らないこと。 15 旧宗教法人は、第五項又は第六項の規定により新宗教法人となろうとする  ときは、この法律施行の日から一年六月以内に、第十三条の規定による認証  の申請をしなければならない。 16 前項の規定による申請があつた場合における認証については、第十四条第  四項中「三月」とあるのは、「一年六月」と読み替えるものとする。 17 旧宗教法人は、第十五項の期間内に認証の申請をしなかつた場合又は当該  認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、  当該認証の申請をすることができる期間の満了の日又は当該認証を受けるこ  とのできないことが確定した日(その日が当該認証の申請をすることができ  る期間の満了の日前である場合には、当該期間の満了の日)において、これ  らの日前において解散したものを除いて、解散する。 18 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつたときは、  その設立の登記をした日において、当該旧宗教法人は解散し、その権利義務  (当該旧宗教法人が行う公益事業その他の事業に関し行政庁の許可、認可そ  の他の処分に基いて有する権利義務を含む。)は、新宗教法人が承継する。  この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法  の規定は適用しない。 19 第五項又は第六項の規定により旧宗教法人が新宗教法人となるための設立  の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、当該旧宗教法人の登記用紙  を閉鎖しなければならない。 20 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつた場合にお  いては、当該宗教法人が所有する旧宗教法人令第十五条に規定する建物又は  その敷地について同条の規定による登記をした事項(当該建物又はその敷地  について旧宗教法人令の規定による登記をしたものとみなされた事項を含む。  )は、当該宗教法人が新宗教法人となつた日において、第六十八条の規定に  よる登記をしたものとみなす。 21 前項の建物及びその敷地については、第八十三条中「その登記後」とある  のは、「旧宗教法人令又は旧宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)の規  定による登記後」と読み替えるものとする。 22 旧宗教法人のうち教派、宗派又は教団で第五項又は第六項の規定により新  宗教法人となつたものの所轄庁は、第五条第一項の規定にかかわらず、文部  科学大臣とする。 23 当分の間、宗教法人は、第六条第二項の規定による公益事業以外の事業を  行わない場合であつて、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文  部科学大臣が定める額の範囲内にあるときは、第二十五条第一項の規定にか  かわらず、当該会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。 24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、文部科学大臣  は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。 25 附則第二十三項の場合において、宗教法人は、第二十五条第二項(第一号、  第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定にかかわらず、同項第三  号に掲げる収支計算書を作成している場合に限り、これを宗教法人の事務所  に備えなければならない。      附則 [昭和二十七年七月三十一日法律第二百七十一号](抄) 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。      附則 [昭和三十七年五月十六日法律第百四十号](抄) 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、  この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正  前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起す  ることができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、な  お従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を  専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の  例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進  行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例  による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律に  よる改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律  による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期  間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについ  ては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後  の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立  てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すこと  ができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第  二項から第五項までの規定を準用する。      附則 [昭和三十七年九月十五日法律第百六十一号](抄) 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、  この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に  係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用す  る。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の  不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律施行後も、な  お従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の  処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等  につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等に  ついても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服  申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の  適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て  その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立て  をすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定  により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定めら  れていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすること  ができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の  例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、  政令で定める。     商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律[昭和三十八     年法律第百二十六号](抄)  (原則) 第四十条 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある  場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法  律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続そ  の他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用について  は、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものと  みなす。  (支配人の登記) 第四十二条 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人  の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その  他の法人の登記簿に移さなければならない。 2 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商  業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例に  よる。  (本店移転の登記等) 第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条  第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば  同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつた  ときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。  (罰則) 第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な  お従前の例による。      附則 [昭和三十八年七月九日法律第百二十六号](抄) この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。      附則 [昭和四十一年四月五日法律第四十七号](抄) 1 この法律は、昭和四十一年五月一日から施行する。      附則 [昭和四十三年六月十五日法律第九十九号](抄)  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。      附則 [昭和五十八年十二月二日法律第七十八号](抄) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。      附則 [昭和六十三年六月十一日法律第八十一号](抄)  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五   十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ   七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第   三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、   第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に   係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して   一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成元年政令第百十八号   で平成元年五月一日から施行)  (登記簿の改製等の経過措置) 第十一条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改  正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。      附則 [平成元年十二月二十二日法律第九十一号](抄)  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政  令で定める日から施行する。(平成二年政令第二百八十三号で平成三年一月  一日から施行)      附則 [平成五年十一月十二日法律第八十九号](抄)  (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から  施行する。[施行の日:平成六年十月一日]  (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し  行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意  見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがさ  れた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関し  ては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例  による。  (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお  従前の例による。  (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは  聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この  法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。  (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関  して必要な経過措置は、政令で定める。      附則 [平成七年十二月十五日法律第百三十四号]  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で  定める日から施行する。ただし、附則第二十三項から第二十五項までの改正  規定中附則第二十四項に係る部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。  (平成八年政令第二百三十九号で平成八年九月十五日から施行)  (境内建物に関する届出) 2 改正前の宗教法人法(以下「旧法」という。)第五条及び宗教法人法附則  第二十二項の規定による所轄庁(以下「旧法所轄庁」という。)が都道府県  知事である宗教法人は、この法律の公布の日において他の都道府県内に境内  建物を備えているときは、同日から起算して六月以内に、当該他の都道府県  内の境内建物の名称、所在地及び面積を記載した書類(以下「境内建物関係  書類」という。)を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け  出なければならない。 3 前項の規定による届出をした宗教法人は、この法律の施行の日(以下「施  行日」という。)において滅失その他の事由により他の都道府県内に境内建  物を備えないこととなったときは、施行日から起算して六月以内に、その旨  を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。 4 旧法所轄庁が都道府県知事である宗教法人(附則第二項の規定による届出  をした宗教法人を除く。)は、施行日において他の都道府県内に境内建物を  備えているときは、施行日から起算して六月以内に、当該他の都道府県内の  境内建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け  出なければならない。 5 改正後の宗教法人法(以下「新法」という。)第二十五条第一項の規定中  収支計算書の作成に係る部分及び新法附則第二十三項の規定は、施行日以後  に開始する宗教法人の会計年度(以下「施行日以後の会計年度」という。)  に係る収支計算書の作成について適用する。 6 新法第二十五条第二項の規定中収支計算書の備付けに係る部分及び新法附  則第二十五項の規定は、施行日以後の会計年度に係る収支計算書の備付けに  ついて適用し、施行日前に開始した宗教法人の会計年度に係るものについて  は、なお従前の例による。 7 新法第二十五条第四項の規定は、施行日以後の会計年度に係る書類の写し  の提出について適用する。  (所轄庁の処分等に関する経過措置) 8 旧法所轄庁がし、又は旧法所轄庁に対してされた旧法の規定による処分、  手続その他の行為は、新法第五条及び宗教法人法附則第二十二項の規定によ  る所轄庁(以下「新法所轄庁」という。)がし、又は新法所轄庁に対してさ  れた新法の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。 9 旧法所轄庁が宗教法人法第十四条四項(同法第二十八条第二項、第三十九  条第二項及び第四十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以  下同じ。)の規定により交付した認証書及び認証した旨を付記した規則又は  変更しようとする事項を示す書類は、新法所轄庁が宗教法人法第十四条第四  項の規定により交付したものとみなす。     商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法     律(抄)[平成九年六月六日法律第七十二号]      附則  (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の  施行の日から施行する。[施行の日:平成九年十月一日]  (経過措置) 2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律  の施行後も、なお従前の例による。  (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることと  される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい  ては、なお従前の例による。     地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律[平成十     一年七月十六日法律第八十七号] 第百三十六条      附則[抄]  (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]     民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法     律[平成十一年法律第百五十一号] 第六十三条      附則(抄)  (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]  (経過措置) 第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三  条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐  人に関するこの法律による改正規定の適用については、[中略]なお従前の  例による。     中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律     [平成十一年法律第百二号] 第七十一条      附則  (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八  号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号  に定める日から施行する。(略)  (宗教法人法の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員であ  る者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人  法(以下この条において「新宗教法人法」という。)第七十二条第二項の規  定により、文部科学省の宗教法人審議会の委員として任命されたものとみな  す。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新宗  教法人法第七十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の文部省  の宗教法人審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の会長である者は、  この法律の施行の日に、前項の規定により任命されたものとみなされる委員  のうちから互選されたものとみなし、かつ、新宗教法人法第七十四条第二項  の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の会長として任命されたものと  みなす。     中央省庁等改革関係法施行法[平成十一年法律第百六十号] 第五百     二十四条      附則[抄]  (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から  施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行  する。[以下略]