第55回「8.14式典」―新宗連青年会
非戦、平和の理念を次世代に コロナ対策講じ 動画配信

式典は午後6時に開式。主催者あいさつで新宗連青年会の宮本泰克委員長は冒頭、千鳥ケ淵戦没者墓苑での式典を縮小して開催せざるを得なかった一方、式典の意義や思いに変わりないことを強調した。
また新型コロナウイルスによって、排他的な感情が高まったことで、「『自分さえ守れれば良い』といった内向的で自己中心的な時代に進みつつあるのではないか」と危惧を示し、「我々が率先して平和を呼びかけ、平和への理念を共有し、発展させ、実践することを通して、宗教の有無を問わず、利他の精神を持った人々を増やし、目まぐるしい時代の変化にも負けないネットワークを構築する必要があるのではないでしょうか」と力強く呼びかけた。
続いて新宗連代表のあいさつで岡田光央理事長(代読=佐原透修事務局長)は、昨年11月に来日したカトリックのフランシスコ教皇のスピーチを紹介した後、「平和を望み、平和の為に働き、平和の為に自らを犠牲にする若者達こそが危機(クライシス)を好機(チャンス)に切り換える?未来の希望の光?であること」を「切に望む」と若者らへの期待を述べた。
教団別礼拝に移り、解脱会、思親会、松緑神道大和山、崇教真光、玉光神社、パーフェクト リバティー教団(PL)、妙智會教団、立正佼成会の8教団の代表がそれぞれの礼拝様式により戦争犠牲者の慰霊と平和祈願を行った。
この後、PLの道端直氏が「平和へのメッセージ」を奏上(写真上)。道端氏は幼い頃から両親に連れられ、「8・14式典」に参加し、近年は実行委員として式典運営に携わってきたことを振り返った。そして今は自身が親(世代)となったことを語り、子どもや

最後に道端氏は「私たちが普段からできる、平和への行動とは、信仰を続け深めていくこと、信仰の喜びを伝え仲間を増やす。そして次世代につなげること。それこそが、私たち信仰者にできる、世界平和への歩みなのではないでしょうか」と訴えた。
この後、宮本委員長の先導で「平和の祈り」(黙祷)を捧げ(写真下)、午後7時過ぎ、閉会した。ライブ中継の瞬間最大視聴者は1926人となった。
事業報告と決算、新役員を承認―新宗連
定例の理事会・評議員会を書面評決で開催
新日本宗教団体連合会(新宗連、岡田光央理事長)は新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止の観点、内閣府からの指導等に基づいて、定例の理事会・評議員会を書面表決にて開催した。第30期第7回理事会は7月20日付で議決。平成31年度事業報告書案、同年度決算報告書案をそれぞれ承認した。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて提案された令和2年度事業計画の変更を承認した。変更事項は下記の4点。
?10月8〜9日に予定していた全国総会の山口県での開催は延期(理事会のオンライン開催などは検討中)。?来年度に新宗連結成70周年を迎えるにあたり、第7回理事会において予定していた「70周年記念事業大綱案」の提案は次回理事会以降に延期。?現環境下における安心と安全に配慮した事業展開方法を考慮し「令和2年度第1回オンライン学習会」を開催。?新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、令和2年度に執行が中止となる予算等については「国際救援金」に蓄え、次なる災害等の備えとして活用する。
第30期第5回評議員会は8月15日付で議決。平成31年度事業報告書案、同年度決算報告書案を承認、可決したほか、「参与」新設についての定款変更を承認。役員等候補選考委員会から提案された第31期役員(理事・評議員)を、原案通り承認した。
第31期第1回理事会は8月28日付で議決した。第31期理事長(代表理事)、常務理事(業務執行理事)の選任を行い、岡田光央理事長(崇教真光)、宮本惠司常務理事(妙智會教団)、江口陽一常務理事(大法輪台意光妙教会)、石倉寿一常務理事(大慧會教団)、國富敬二常務理事(立正佼成会)を再任。続いて第31期名誉会長と顧問について諮り、深田充啓名誉会長(円応教)、庭野日鑛顧問(立正佼成会)、新井三知夫顧問(救世真教)、保積秀胤顧問(大和教団)の推戴について承認(再任)した。
また、新宗連役員から推薦する公益財団法人日本宗教連盟(日宗連)の理事と評議員、幹事を承認した。
第1回オンライン学習会―新宗連
政府のコロナ対応策 テーマに 政教分離・信教の自由での課題は

新型コロナウイルス感染症対策が求められている状況を踏まえて、新宗連として初のオンライン形式の学習会となった。
石村耕治氏は、まず、宗教法人については、政府の緊急経済対策である雇用調整助成金は申請/給付対象とされたものの、持続化給付金、自治体の休業協力金などについては、申請対象から除外されていることを指摘。それは「政教分離」を定めた憲法89条の規定とぶつかるというのがその理由のようである、と述べた。
一方で、宗教法人を支援金の申請対象から除外することは、世俗の緊急経済支援策に、事業や活動が宗教であるかどうかの基準を持ち込み、それを理由に差別的取扱いをすることにつながり、「信教の自由」に抵触する疑いがあると解することもできる、と指摘した。
石村氏によれば、アメリカでもコロナ対策で、連邦(州や地方団体も含む)は大規模な緊急経済支援策を実施しているが、宗教団体を申請対象から除外しない旨を明確にしているという。そして、それは、宗教団体への財政的支援について、「政教分離」原則に基づく「不支援/不助成」ルールを重んじる従来の姿勢から、より「信教の自由」原則を重んじる「非差別」ルールに大きく転換してきていることが背景にある、と解説した。
2020/9/4
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